医師の時間外労働の上限規制が始まり、当直体制を見直す病院が増えています。そのなかでよく耳にするのが「宿日直許可」です。この記事では、宿日直許可の仕組みと主な基準、そして事務当直との関係をわかりやすく解説します。
注意
本記事は制度の概要をまとめたものです。許可の申請や運用については、所轄の労働基準監督署や社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
宿日直許可とは
宿日直許可とは、労働基準法第41条第3号に基づき、「監視または断続的労働」に当たる宿直・日直について、労働基準監督署長が与える許可のことです。
許可を受けた宿日直は、労働時間・休憩・休日に関する規定の適用が除外されます。つまり、医師の当直が宿日直許可の範囲内であれば、その時間は時間外労働の上限規制の計算に含まれません。
許可を受けるための主な基準
医師・看護師などの宿日直については、おおむね次のような基準が示されています。
- 通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後の勤務であること
- 宿日直中の業務は、特殊な措置を必要としない、軽度または短時間の業務に限られること
- 宿日直中に十分な睡眠が取れる設備があること(宿直の場合)
- 宿日直の回数は、原則として宿直は週1回、日直は月1回が限度であること
- 宿日直手当は、同種の業務に従事する労働者の1日平均賃金額の3分の1以上であること
なお、宿日直中に通常の勤務と同じような業務がまれに発生した場合、その時間は労働時間として扱い、割増賃金を支払う必要があります。
当直中の「事務的な業務」が課題になる理由
許可の基準にあるとおり、宿日直中の業務は軽度・短時間のものに限られます。ところが実際の当直では、診療以外にも次のような対応が医師に回ってくることがあります。
- 夜間の外線電話への対応
- 来院者の受付や案内
- 救急隊からの連絡の受付
- 業者や面会者への対応
これらが積み重なると、当直の実態が「ほとんど労働する必要のない勤務」から離れていきます。
事務当直の活用で、医師の当直を本来の姿に
電話の一次対応や来院者の受付を事務当直スタッフが担えば、医師が呼び出される回数を減らすことができます。
| 業務 | 医師 | 事務当直スタッフ |
|---|---|---|
| 外線電話の一次対応 | 必要な場合のみ対応 | 一次対応・取次 |
| 来院者の受付・案内 | ― | 受付・案内 |
| 救急隊からの連絡 | 受入れの判断 | 受付・連絡 |
| 診察・指示 | 対応 | ― |
POINT
事務職員が交代で当直している場合、その職員の労働時間管理も課題になります。外部の専門スタッフに任せれば、医師・事務職員の双方の負担を軽減できます。
関連記事:「医師の働き方改革で当直はどう変わる?」
夜間事務当直・日直代行|病院警備ドットコム電話対応・来院者対応・簡易事務・緊急時の連絡取次など、夜間・休日の事務当直業務を代行。医師・職員の働き方改革を後押しします。
まとめ
宿日直許可は、当直体制を考えるうえで欠かせない制度です。許可の基準を満たし続けるためには、当直中の事務的な業務を減らす工夫が重要です。事務当直の外部委託について、病院警備ドットコムへお気軽にご相談ください。


